健康保険で鍼灸治療を受けられる病気とその手順について
健康保険で受けられますか?
次の病気については鍼灸で健康保険がうけられます。
- 神経痛…例えば坐骨神経痛など。
- リウマチ…急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
- 腰痛症 …慢性の腰痛、ギックリ腰など。
- 五十肩…肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
- 頚腕症候群…頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
- 頚椎捻挫後遺症…頚の外傷、むちうち症など。
- その他これらに類似する疾患など。
患者さんの保険取り扱い手続きは次の手順で行って下さい。
1
これからかかろうとする鍼灸院に問い合わせする
3
同意書を、日頃治療を受けておられる医院、病院等に持参されて必要事項を記入して戴いてください。なお、同意書の代わりに、病名、症状及び発病年月日が明記され鍼灸の治療が適当であると判断できる診断書でも結構です。
4
記入済みの同意書、保険証と印鑑を鍼灸院に持参して頂ければその後の手続きは、鍼灸院で行います。
注意事項
鍼灸の保険適用につきましては、次の事項にご留意ください。
- その病気は、先に医師の治療を受けていること。
- 保険で鍼灸を受けている期間、その病気についてのみ医院、病院にかかれません。他の病気の治療は受けられます。
- 同意書を書いて頂く医師は日頃かかりつけの先生がよいです。
- 最初に医師の同意を受けてから、それ以後は、3ヶ月毎に再度、同意が必要です。但し、再度の同意は同意書に記入してもらう必要は無く口頭で結構です。保険の種類によっては、取り扱いが出来なかったり、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますので鍼灸院にお問い合わせ下さい。
自費診療とは?
自費診療とは患者さんが治療費を自己負担するという意味で、あくまで保険診療の枠組みのなかで、保険ではカバーできない材料を使う治療を患者さんが希望された場合に、患者ご自身で費用を負担していただくという治療です。
たとえ自費率が99%であっても診療体系が保険診療のままなので、保険の制約に束縛されており”自由”ではありません。
こういう診療を『自費材料保険診療』といいます。
たとえ自費率が99%であっても診療体系が保険診療のままなので、保険の制約に束縛されており”自由”ではありません。
こういう診療を『自費材料保険診療』といいます。